2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
こうした公的賃貸住宅を活用した取組に加えまして、民間賃貸住宅のストックを活用した長期的な取組として、生活困窮者などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅をセーフティーネット住宅として登録していただきまして、地方公共団体と連携して家賃低廉化等の支援を推進しており、五月末現在で約四十四万戸がこのセーフティーネット住宅として登録が行われているという状況にございます。
こうした公的賃貸住宅を活用した取組に加えまして、民間賃貸住宅のストックを活用した長期的な取組として、生活困窮者などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅をセーフティーネット住宅として登録していただきまして、地方公共団体と連携して家賃低廉化等の支援を推進しており、五月末現在で約四十四万戸がこのセーフティーネット住宅として登録が行われているという状況にございます。
○政府参考人(和田信貴君) 居住支援協議会につきましては、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るために、地方公共団体あるいは不動産関係団体あるいは居住支援団体などが連携して設立するものでございます。現在、その居住支援協議会につきましては、四十七全ての都道府県と六十三の市区町において、合計百八設立されてございます。
民間賃貸住宅はもちろん、ふだんは賃貸に供されていない個人所有の空き家についても、そういった活用できるポテンシャルがあるのではないかなというふうに考えます。 そういったときに、もちろん今の現時点で、内閣府は一生懸命マッチングも含めてやってくれているとは思うんですけれども、よくあるのは、仮設の建設の住宅、仮設住宅を後々造ったりするようなことがあります。
この場合、民間賃貸住宅として利用されている住宅のみならず、個人所有の空き家を活用することも可能だということでございます。 ただ、個人所有の空き家などの既存ストックを災害時に円滑に活用するためには、平時より関係者間で必要な調整、準備を行っていくことが肝要と考えてございます。
また、収入や世帯構成の変化等により家賃の支払いが困難となった方について、同じ団地内での、世帯構成等の変化に応じた間取りの比較的低廉な住宅への住み替え、この円滑化について更に検討しなければいけないと思っておりますし、あわせて、国土交通省としましても、高齢者や子育て世帯などの支援について、住宅セーフティーネットの中心的な役割を担う、地域における公営住宅等の取組とのバランス、あるいは民間賃貸住宅にお住まいの
民間賃貸住宅につきましては住宅確保資金の給付金の拡充、また、セーフティーネット住宅につきましては、制度を改正いたしまして、お住まいの住宅を出ることなく、家賃低廉化をさせていただいて、そのまま住み続けられるようにいたしました。
民間賃貸住宅等についてもNPO法人に積極的に支援していっていただけると力強い答弁をいただきましたので、よろしくお願い申し上げます。 次に、雇用対策についてお聞きいたします。 中小企業で働くシフト制労働者等の皆様方を対象とした休業支援金の昨年休業分の申請期限というものが三月末に迫っております。しかし、まだまだ申請が可能な方に制度がしっかりと理解をされておりません。
公営住宅、URに加えて民間賃貸住宅の空き家も、NPO法人等に対して同じように定期借家等によって低廉な家賃で貸与する取組についても推進していただきたいと思いますが、この点についても、大臣、済みません、見解をよろしくお願いします。
二つ目は、民間賃貸住宅については、セーフティーネット登録住宅として登録を推進していただいて、これに地方公共団体の家賃低廉化をかぶせて推進していく。これは、なかなか、後づけの部分はうまくいっていないんですけれども、これももう少し地方で頑張っていただきたい。三つ目は、必ずしも低所得者層ではありませんが、サービスつきの高齢者向け住宅の整備を推進する。こうした計画になっているんです。
そのうちの八五%は民間賃貸住宅に居住している皆さんです。 こういう方々への支援が次々に打ち切られていて、国家公務員の宿舎の問題であれば、本当にそれが二倍請求というような形で、追い出しに近い形で今迫られているという実態があります。
その中で、委員からも御指摘いただきましたけれども、各自治体それぞれ、地域の民間賃貸住宅などの地域の住宅事情、あるいは公営住宅に対する応募状況、こういったものも踏まえまして適切な対応を図られているというふうに認識をいたしております。
次に、災害救助法に基づく応急仮設住宅には、プレハブなどを仮設する建設型応急住宅と、民間賃貸住宅を活用した賃貸型応急住宅というのがあります。前者は、最終的に壊されるのにもかかわらず、一戸当たり約五百万円もの投入費用がかかるということでございます。
それからまた、公営住宅や民間賃貸住宅を応急仮設住宅として活用するための改修工事費用についても、応急援助費で負担するなど自治体の負担を軽減する支援が必要だと考えております。併せて見解を伺いたいと思います。
御承知のように、今回、人吉市等では、そのホテル、旅館自体が大変な被害に見舞われたということ、そしてまた、活用可能な民間賃貸住宅や即入居可能な公営住宅というのはほとんどないというのが現状で、地元の皆さん方も、また我々もちょっと頭を抱えておったわけでありますけれども、こうした状況の下は、被害を受けたホテル、旅館を避難所として活用するため、必要な応急補修工事費用等について災害救助法による国庫負担を行うことと
また、活用可能な民間賃貸住宅や即入居可能な公営住宅等が十分確保できずに、建設型応急住宅の適地も不足しているような場合においては、公営住宅について、用途廃止をすることを前提として当該住宅を改修して応急仮設住宅として活用することは、これも可能でございます。
今般の災害で大きな被害を受けた人吉市においては、活用可能な民間賃貸住宅あるいは即入居可能な公営住宅はほとんどないということで、そういう中で、市内のホテル、旅館等の多くが浸水被害を受けて、すぐには活用できないという状態でございます。
今般の災害で大きな被害を受けた人吉市においては、活用可能な民間賃貸住宅や即入居可能な公営住宅がほとんどないことに加えまして、市内のホテル、旅館等の多くが浸水被害を受け、すぐに避難所としては活用できる状態ではないと伺っているところでございます。
特に、その借家の中心でございます民間賃貸住宅ということで申し上げますと、平成五年の約千八十万戸から平成三十年にはこれが約千五百三十万戸と、約一・五倍増加しているという状況でございます。 それから、御指摘ございました持家、借家、それから戸建て、共同ということで、マトリックス的に四つに分類したものの比率を申し上げますと、持家、一戸建てというのが約五〇%です。
民間賃貸住宅は、住宅総数五千三百六十万戸の約三割、千五百三十万戸を占めているといいます。そのうち、任意ではあるが賃貸住宅管理業の登録業者、今は四千四百八十八件までわかっておりますが、その管理戸数は八百二十五万戸、約半数になっています。
本当にこの問題は、このほかにも、民間賃貸住宅に入られて、補助を受けて生活をされていた方の補助も昨年の三月に打ち切られていまして、その後、今どういう状況になっているかという全体像が見えていないということだと思います。 今お話ししたとおり、コロナの影響もあって大変厳しい状況にあるのではないかということを危惧をしている。
それで、私からは一つ提案がありまして、本当に、残された方々、民間賃貸住宅に入って家賃補助を受けていた方というのは実はかなりの方がいて、今そういう方がどういう状況かというのは実はわかりかねています。
これは、二〇〇六年の住生活基本法に基づき、「都道府県が策定する都道府県住生活基本計画において、区域内における多様な住宅困窮者の居住の状況や、民間賃貸住宅の需給状況等を踏まえ、公的な支援により居住の安定の確保を図るべき世帯の数を的確に把握した上で、必要な公営住宅の供給の目標量を設定する」ということになっているわけですけれども、「その際、区域内に存する公営住宅以外の公的賃貸住宅ストックの活用も図ること」
なお、現在お住まいのお客様の家賃の減免等の御要望があることは承知しておりますけれども、UR、都市再生機構としましては、家賃が近傍同種家賃という機構法の趣旨、あるいは低額所得の方を入居対象として低廉な家賃で住宅を供給する公営住宅との役割の違い、あるいはほかの民間賃貸住宅の居住者等との公平性、さらには当機構の健全な経営の確保等を踏まえますと、家賃の減免につきましては、一部やっておりますけれども、現時点ではなかなかこれ
そうした中で、今般の八十一項目の見直し、これにつきましては、URにおいて、民間の賃貸住宅市場について調査を行いまして、民間賃貸住宅市場の中で居住者負担が最も小さい負担区分になるように最大限の見直しをしたというふうに承知してございます。
このままでは、貸したくても貸されへんと、貸せませんという状況で、この問題は民間賃貸住宅だけではなくて公営住宅においても発生していまして、地方自治体の大きな負担になっているんです。 民法や借地借家法との関係で、どういう条件であればトラブルなく速やかに遺留品の処分が進められるのか。これ以上手続の簡素化とか迅速化はできないのか。森大臣、検討していただけませんでしょうか。
この制度が有効に活用するかどうかは、一に住宅を必要とする要配慮者と住宅を供給する側の賃貸事業者の双方のニーズがうまくマッチングすることが重要だというふうなことでございまして、今、山本委員御指摘のように、その要配慮者がどのぐらいいるのか、また地域偏在も相当考えられておりますので、今、今年度、全国の四十七都道府県ごとに要配慮者の属性ごとの人数ですとか、また低家賃の民間賃貸住宅戸数がどのぐらいあるのかとか
自治体によって、民間賃貸住宅などの住宅事情だとか、あるいは公営住宅の応募状況、倍率なども踏まえて対応を判断されるという一面もあることだということは認識しておりますけれども、各自治体がひとつ柔軟に、弾力的に対応ができる制度、このように認識しております。
市原市さんが単費で提供を行った民間賃貸住宅について、被災した方に提供された後、千葉県、これが仮設の実施主体でございますけれども、千葉県の定めた応急仮設住宅の入居基準あるいは家賃額といった条件に合致する場合には、賃貸契約の当初にさかのぼって災害救助法の応急仮設住宅として利用することも可能でございます。
短期間で貸してくれる大家さんがいるかどうか、そうした議論や、その理由も聞いてまいりましたけれども、現に、こうやって市原市のように、宅建協会と協議して民間賃貸住宅の借り上げが可能となる、こういう事例も生まれてまいりました。 今後、民間賃貸住宅も救助法の避難所の対象とすべき、こういうことに踏み出すべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
市原市さんが民間賃貸住宅を単費で借り上げて被災した方々に提供することは、これと同様であると認識しております。 このため、市原市さんが単費で借り上げた民間賃貸住宅において、災害救助法の住宅の応急修理が終了するまでの間、入居することは可能でございます。